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2012.11.02

11月1日は古典の日

一日遅れましたが、昨日、11月1日は、「古典の日」でした。

「古典の日」とは、2008年11月1日に京都で宣言された、源氏物語千年期を記念した、時空を超えた人類の叡智の結晶である古典に親しもうという記念日です。

「11月1日」という日付の由来は、『源氏物語』のことが最初に『紫式部日記』に記されたのが、寛弘5(1008)年11月1日ということで、この日に決めたというものです。
「「古典の日」について」

「古典の日に関する法律」(下↓に引用)も制定され、単に日本の古典文学のみならず、広く世界中の古典作品に範囲を広げて、あらゆるジャンルの古典を対象としています。

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。

最近「もう古典を読め!古典を読め!」などという教養主義はやめようという学者さんもいらっしゃるようです。

確かに「古典の文学作品を読め」といった文学作品に限ってしまう、文学偏重であるならば、私も反対です。
一口に古典と言っても色々あります。
先に挙げた「古典の日に関する法律」の中に記されているように。


で、話を戻して、「古典を読め」というのはやめようという発言に対しての反論です。

がしかし、昔から温故知新という言葉があるように、古典を忘れて今はないだろうと思います。

第一、人間というものはほとんど進歩していないものです。

おいしいものを腹いっぱい食べたい、少しでも楽をしたい、お金が欲しい、若くてきれいな異性に惹かれる、他人よりも偉くなりたい、他人を自分の思い通りに操りたい、他人よりも善く思われたい、キラキラ光るもので身を飾りたい、他人様の為になる人間になりたい、他人様に役立つことをしたい、etc...。
人の思いというものは、なんら変わっていません。
古典にみんな書かれている、描かれているものです。


現代の私たちはそれら―古典に示されているような、古今東西の人間の英知の集積の上に立って行動しているだけなのです。
自分のオリジナルなんてホントはまずない、と言っていいでしょう。

それは科学技術に関しても同じだと思います。
今日、科学技術は全く新たな世界を切り拓いているように見えますが、それは人類の英知の光がまだ届いていなかったために我々には見えなかっただけで、昔からそこに在ったものにすぎません。


古典なんて面倒なだけじゃん、という人もいるでしょう。

でも、ホントはそれがすべてなのだ、と言っていいのです。
古典に始まり古典に終わる、なんて言う言い方をすれば、古い人間と思われるかもしれません。
でも、よーく考えてみれば、そういうものなのですね。

昨日があって今日があり、明日があるのです。


私は、毎月メルマガ『古典から始める 楽しい読書』を発行しています。
難しいことは分からないし、分析的な読み方もできない半端ものの人間ですので、単なる古典の紹介、こんな本がありますよ、読書はおもしろいですよ、私はこんなふうに本を読んでいますよ、と勧めるものにすぎません。

しかし、自分でこういうものを始めることで、何かしら勉強になっているように感じています。
ただの錯覚かもしれませんが、まったくの無駄な努力ではないように思います。

少なくとも、人生に楽しみができたことだけは事実です。
色んなものにふれる楽しみです。

文学はもちろんですが、音楽や美術や演劇や建築やその他諸々も、全て何かしらどこかしらつながっているものだと知りました。

ぜひ、皆様もこの機会に古典に親しむように心がけて欲しいものです。
できれば、サイドバーにある私のメルマガに登録していただければ、毎月二回メールが届きます。

それをきっかけにして、私とともに、古典に親しむ人生を送っていただければ、嬉しく思います。
きっとあなたの世界が広がりますよ。

*参考:
古典の日に関する法律について - 文化庁
古典の日に関する法律(条文)(PDF形式(1.32MB))
--
古典の日に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。

(古典の日)

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。
2古典の日は、十一月一日とする。
3国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
4国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

附 則
この法律は、公布の日から施行する。

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